
DS Email とは? 商業登記オンライン申請で求められる電子署名を解説
商業・法人登記のオンライン申請で必要な電子署名方式「DS Email」について解説。Docusign eSignatureとの違い、法務省の指定サービス一覧における位置づけ、EU Advancedからの移行ポイント、利用条件までをわかりやすく整理しています。

商業・法人登記のオンライン申請において、ドキュサインでは今後 DS Email のご利用を推奨しています。本記事では、DS Email の概要と、商業・法人登記における実務上のポイントを整理します。
この記事は、以下のような方を対象としています。
商業・法人登記のオンライン申請で電子署名の利用を検討している法務・総務部門の方
既に EU Advanced をご利用中で、DS Email への移行を検討されている方
取締役会議事録の電子化と登記申請の関係を整理したい方
なお、本記事で触れる法令・行政解釈・製品仕様は、公開情報に基づき記載しています。最新情報は法務省サイトおよびドキュサイン公式サイトをご確認ください。
商業・法人登記とは
法務省「登記‐商業・法人登記‐」 新しいタブで開くによると、商業登記・法人登記は次のように説明されています。
商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)などについて、その名称・所在地・役員の氏名等を公示するための制度
法人登記は、会社以外のさまざまな法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO 法人、社会福祉法人等)について、同様の情報を公示するための制度
会社・法人は「設立の登記」をして初めて法人格を得ることができ、基本情報を登記することで信用の維持を図ることができます。また、商業登記は取引の安全と円滑にも資する制度であり、登記申請には裏付けとなる書類の添付が必要で、虚偽申請や申請懈怠に対する罰則も定められています。
ここで重要なのが、「取締役会・理事会などの議事録」が、登記申請時に添付する書類として扱われるケースがある、という点です。代表取締役の選定や本店所在地の移転など、多くの登記事項は、取締役会や理事会での決議を前提としています。
会社法と商業登記で求められる署名の違い
会社法上の取締役会議事録の要件
取締役会議事録の電子化については、会社法 369 条 3 項・4 項、および会社法施行規則 225 条が基準となります。
書面で作成した議事録には、出席した取締役および監査役の署名または記名押印が必要
電磁的記録で作成した場合は、「署名又は記名押印に代わる措置」として電子署名を行う必要がある
法務省はこの「代わる措置」について、以下のような解釈を示しています。
X.509 PKI 方式のリモート署名は、会社法上の要件を満たし得る
さらに、サービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行う、いわゆる「クラウド型」の方式も有効と考えられる
この解釈により、Docusign eSignature のようなクラウド型電子署名サービスを使って取締役会議事録を電子化することが、会社法上は可能になりました。
商業・法人登記での添付文書要件
一方で、取締役会決議事項を実際に登記申請する際には、商業登記法施行規則に記載された方式に従う必要があります。
商業・法人登記のオンライン申請では、取締役会議事録等の添付書面情報に対し、法務省が指定する電子証明書を用いた電子署名が求められる
どのサービスのどの証明書が利用可能かは、法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」 新しいタブで開くに一覧として公表されている
つまり、
会社法に基づく「取締役会議事録の電子化」
商業・法人登記における「添付書面情報の電子署名」
では、求められる要件と使えるサービスが異なります。Docusign eSignature だけでは商業登記オンライン申請に必要な電子証明書要件を満たせないため、法務省に登録された DS Email を利用する、というのが現在の整理です。
DS Email と法務省リストの位置づけ
法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」 新しいタブで開くには、オンライン申請に利用できる電子署名サービスと証明書が一覧で掲載されています。
ドキュサイン関連では、以下の 2 つが掲載されています。
サービス名 | 証明書 | 掲載日 |
EU Advanced | DocuSign Cloud Signing CA‑SI1 | 令和 2 年 9 月 3 日 |
DS Email | DocuSign Cloud Signing CA‑US‑Email | 令和 7 年 12 月 9 日 |
ドキュサインでは、商業・法人登記オンライン申請における電子署名方式として、今後は DS Email のご利用を推奨しています。移行に関するご質問やサポートについては、弊社営業担当までお気軽にお問い合わせください。
DS Email とは
署名方式の概要
DS Email は、ドキュサインが提供するデジタル署名方式の 1 つであり、PKI 標準と X.509 に準拠した電子署名です。
実務的には、DS Email は次のような特徴を持っています。
署名者ごとに電子証明書が発行される(証明書ベースの電子署名)
署名者自身が証明書を事前取得する必要はなく、ドキュサインが管理する認証基盤(DocuSign Inc Root CA / DocuSign Cloud Signing CA‑US‑Email)を用いて証明書を発行・運用する
商業・法人登記オンライン申請における「取締役会議事録等の添付書面情報」の電子署名方式として、法務省に登録されている
署名者側の体験
DS Email は、署名者にとっては従来の Docusign eSignature に近い体験を維持しつつ、裏側でデジタル証明書による署名を実現する方式です。
署名者は、特別なソフトウェアや証明書の事前インストールなしに、メールで届いたリンクから文書を開き、画面上の指示に従って署名を行う
署名完了後、PDF に付与されたデジタル署名と署名パネルを通じて、署名の真正性や改ざん検知が行える
取締役会議事録や理事会議事録の電子化においても、署名プロセスの UX はシンプルに保ちつつ、登記要件を満たす証明書付き署名を実現できるよう設計されています。
代表取締役選定など、他の証明書が必要なケース
なお、代表取締役選定など、一部の登記事項では、商業登記電子証明書や公的個人認証サービスの電子証明書等による署名が別途必要になるケースがあります。
代表者以外の役員や理事:DS Email による署名で要件を満たせるケースがある
法人の代表者:商業登記電子証明書などの当事者署名型電子署名が必要となるケースがある
詳細は、法務省および関連する専門家の情報をご確認ください。
Docusign eSignature と DS Email の使い分け
日常の合意・契約プロセス → Docusign eSignature
会社法上の「取締役会議事録を電子的に作成し、署名・記名押印に代わる措置を取る」という観点では、Docusign eSignature を利用することが可能です。
取締役・監査役の意思決定プロセスをオンライン化し、紙・ハンコに依存しない運用を実現
取締役会議事録以外にも、各種議事録・契約書・社内稟議など幅広いユースケースに対応
商業・法人登記オンライン申請の添付文書 → DS Email
商業・法人登記のオンライン申請時に提出する添付書面情報(取締役会議事録、理事会議事録など)については、法務省が指定した電子証明書を用いる必要があります。
eSignature 単体は、商業登記オンライン申請の「指定サービス」として掲載されていない
DS Email(DocuSign Cloud Signing CA‑US‑Email)は、指定サービスとして掲載されている
この 2 つの役割分担で運用いただくのが基本です。
DS Email の利用条件
ドキュサイン公式サイトの「プランと価格」で案内されている Docusign eSignature の標準プラン(Personal / Standard / Business Pro)には、DS Email 署名方式は含まれていません。
DS Email をご利用いただくには、エンタープライズ向け契約など高度なソリューションと組み合わせ、追加オプションとして DS Email を契約いただく必要があります。
具体的なライセンス形態や価格は個々の契約条件に依存するため、詳細はドキュサインの営業担当までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
お電話:03-4588-5476
Web フォーム:営業担当者へのお問い合わせ
「既に別のソリューションをご利用中で DS Email への移行を検討している」「商業登記オンライン申請に添付する議事録を、今後どの方式で電子化すべきか整理したい」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。
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