民法(債権法)の改正で結局何が変わるの?不動産を借りる側も貸す側も知っておきたい対処方法
今回のプラザ賃貸管理保証株式会社の発表は、この家賃保証の3者契約をドキュサインで、つまりスマホやタブレットで手軽にできるようになりました、という話です。
今年の4月から民法(債権法)が改正されましたが、ただ地味目な話題なのでご存知ない方もいるかもしれません。今回はその話です。(法改正の詳しい情報はこちら法務省: 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)
まず最初に「保証人」に関して考えてみたいと思います。一昔前だと、アパートを借りるにしても、学校に入学するにしても、企業に入るにしても、何に入るにしても保証人が必要でした。これ、だいたい両親だったり、親族にお願いする場合が多いですよね。筆者も学校に入る時、就職する時、アパートを借りる時、わざわざ北海道にいる肉親に手紙を送って、「これこれこうだから、記名してハンコ押して。心配ないから。」ってお願いしていました。
本当に面倒だなー、と思っていた一方、ただ、いつも「これ、保証人をお願いする人がいない人ってどうするんだろう。」という疑問がありました。特に私の母は中学生の時に両親を亡くして東京に出てきたので、どうやってたんだろうと。
さて、この保証人、場合によっては連帯保証人ってなる場合、けっこう責任が重いんですよね。皆さんも勝手に連帯保証人にさせられて多額の借金を背負った、なんて酷い話はよく聞くと思います。実は私の知人も、親に実印を勝手に押されて知らないうちに連帯保証人にされ、おまけに親が借金で飛んで、その支払いの肩代わりで苦労した人がいます(本当の話)。
不動産を借りる場合だと、賃貸人が家賃を払わなかったり、賃貸物件を破損したりした場合、保証人には支払い義務が発生したりします。ところが最近では、これを「家賃保証会社」という会社に保証を肩代わりしてもらう、という選択肢が出てきています。
そこで民法改正です。改正民法では、連帯保証人が保証する金額の上限を明示します。当たり前といえば当たり前ですよね。そうなると、保証上限額が明示されることで、(その上限金額に恐れをなして?)連帯保証人を誰も引き受けたがらなくなる、かと思います(そりゃそうですよね)。結果、物件オーナー、並びに、テナントとしては、家賃保証会社を使うという選択肢しかなくなり、家賃保証会社のニーズはどんどん増えると思われます。
今回のプラザ賃貸管理保証株式会社の発表は、この家賃保証の3者契約をドキュサインで、つまりスマホやタブレットで手軽にできるようになりましたよ、という話です。詳細はこちら(プラザ賃貸管理保証株式会社がドキュサインを導入し、家賃保証サービスの契約を電子化 )をご覧ください。
私の知人のように机を父親にアサられて、勝手に実印を押されたという恐ろしい実話も、ドキュサインの電子署名を使っていたら起こらなかったかもしれません。結構ハンコや手書きのサイン、って危ないんですよ。えっ、まだ紙にハンコ? この機会にご自身や大切な人を守るためにもそろそろ電子署名を検討してみませんか?
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