
電子署名法とは?第2条・第3条の要件や電子契約の法的効力をわかりやすく解説
※本記事は2026年7月時点の法令・情報に基づいています。
電子署名法とは、電子署名の定義や電子文書の真正な成立を推定する仕組み、認証業務の認定制度などを定めた法律です。正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」といいます。
本記事では、電子署名法第2条・第3条の内容や電子契約との関係を解説します。電子署名の種類や、電子契約サービスを選ぶ際の確認ポイントも紹介します。なお、本記事は日本の電子署名法と電子契約に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。個別案件については、弁護士などの専門家にご相談ください。

電子署名法とは?
電子署名法は、電子文書に付された電子署名の法的な位置付けを定める法律です。2000年に制定され、2001年4月1日に施行されました。
電子署名法は、すべての電子契約の有効性を一律に決める法律ではありません。電子署名を利用して「誰が文書を作成したか」「作成後に改変されていないか」を確認しやすくする役割を担っています。
参考:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov 法令検索 新しいタブで開く
電子署名法が定める主な内容
電子署名法が定める主な内容は、電子署名の定義、真正な成立の推定、認証業務の認定制度です。
規定 | 主な内容 |
第2条 | 電子署名や認証業務などの定義 |
第3条 | 電子文書の真正な成立を推定する仕組み |
第4条以降 | 特定認証業務に関する認定制度 |
第2条では、法律上の電子署名に該当するための要件を定めています。電子署名には、文書の作成者を示せることと、文書が改変されていないか確認できることが必要です。
第3条では、本人による一定の電子署名が付された電子文書について、本人の意思に基づいて作成されたものと推定する仕組みを設けています。
第4条以降では、電子署名に利用する電子証明書などを発行する認証業務について、国の認定を受けるための条件や手続きを定めています。
これらの規定により、電子文書についても作成者や改変の有無を確認し、取引の証拠として利用しやすくなっています。
電子署名法が制定された背景と目的
電子署名法が制定された背景には、インターネットの普及と電子商取引の拡大があります。
紙の契約書では、署名や押印によって契約当事者と合意内容を確認してきました。一方、電子文書には紙のような筆跡や物理的な印影がありません。誰が作成したのか、あとから内容が書き換えられていないかを確認する仕組みが必要でした。
そこで、電子署名の定義と証拠上の取扱いを明確にし、電子取引を円滑に進めるために電子署名法が制定されました。同法の目的は、電子署名の円滑な利用を確保し、情報の電子化や国民生活の向上、国民経済の健全な発展に役立てることです。
ただし、電子署名法は電子署名が付された文書を無条件に正しいと扱う法律ではありません。署名方法や本人確認、署名鍵の管理状況などによって、推定が働くかどうかは異なります。
電子署名法と電子契約の関係
電子契約とは、契約内容を電子データとして作成し、オンライン上で合意・締結する契約方法です。電子署名法は、電子契約の締結過程で使われる電子署名について、定義や証拠上の仕組みを定めています。
電子契約が有効に成立するかどうかは、電子署名法だけで判断するものではありません。契約の成立には民法をはじめ、契約の種類ごとに適用される法律も関係します。
電子署名法第3条の要件を満たせば、訴訟などで署名済み文書を証拠として提出した際に、真正な成立の推定を受けられる可能性があります。
一方、第3条の推定を受けられなくても、メールや監査証跡、当事者間のやり取りなどから合意を証明できる場合があります。電子署名法は、電子契約の有効性を決める法律というより、電子文書の真正な成立の立証を支える法律と捉えるとわかりやすいでしょう。
関連記事:弁護士が解説!2023年度改正で何が変わる?電子帳簿保存法と電子署名の最新対応
電子契約実務で押さえる電子署名法の重要ポイント
電子契約の実務では、第2条、第3条、第4条以降の役割を分けて理解する必要があります。
第2条は電子署名の定義、第3条は真正な成立の推定を定めた規定です。第4条以降は、電子署名を利用するすべての企業ではなく、一定の認証業務を行う事業者に関する制度を定めています。
第2条|電子署名の定義と2つの要件
電子署名法第2条第1項では、電磁的記録に対して行われる措置のうち、次の2つの要件を満たすものを「電子署名」と定義しています。
作成者を示すためのものであること
作成後に改変されていないか確認できること
ひとつ目は、その電子文書を誰が作成したのか確認できる「作成者表示」の要件です。電子証明書や署名鍵、本人確認の結果などを利用して作成者を示します。
ふたつ目は、電子署名後に文書が変更されていないか確認できる「改変検知」の要件です。一般的な電子署名サービスでは、暗号技術を利用して文書の状態を記録し、変更があれば検証できる仕組みを設けています。
単に氏名を入力したり、印影画像をPDFへ貼り付けたりする行為を単独で行うだけでは、この2つの要件を満たさない可能性があります。
なお、第2条の電子署名に該当するかどうかは、サービスの名称ではなく、認証情報や操作履歴などを含む実際の仕組みと利用方法から判断します。
第3条|電子文書の真正な成立を推定する規定
電子署名法第3条は、本人による一定の電子署名が付された電子文書について、真正に成立したものと推定する規定です。「真正に成立した」とは、その電子文書が作成者とされる人物の意思に基づいて作成されたことを意味します。
第3条の推定を受けるには、電子署名法第2条の要件を満たすだけでなく、本人だけが行える電子署名であることが必要です。具体的には、署名に必要な符号や物件が適正に管理されていることが求められます。
たとえば、署名鍵やパスワードを第三者が自由に利用できる状態では、本人だけが行える電子署名とは評価されない可能性があります。
また、第3条による推定は反証可能な推定です。署名鍵の不正利用やなりすましなど、本人の意思に基づかないことを示す証拠がある場合は、推定が覆る可能性もあります。
参考:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A 新しいタブで開く
第4条以降|特定認証業務の認定制度
電子署名法第4条以降では、「特定認証業務」に関する認定制度を定めています。認証業務とは、電子署名を行った人物について、本人であることを証明するための情報が、その人物に結び付いていることを確認・証明する業務です。
そのうち、主務省令で定める技術基準を満たす電子署名を利用する認証業務を「特定認証業務」といいます。一定の設備、本人確認、業務管理などの要件を満たす事業者は、主務大臣の認定を受けることが可能です。
認定制度は、認証業務の信頼性を判断するための仕組みです。国が個々の電子契約の有効性や証拠力を保証する制度ではありません。
また、認定を受けた認証業務の利用は、電子契約の成立要件ではありません。認定を受けた認証業務を利用していなくても、法令に特別な定めがある場合を除き、当事者の合意によって契約を締結できます。
電子署名法第3条の推定効と電子契約の有効性の違い
電子署名法第3条の推定効は、電子文書が本人の意思に基づいて作成されたことを証明しやすくする仕組みです。
電子契約の有効性そのものを発生させる規定ではありません。第3条の推定が働くかどうかと、契約が成立しているかどうかは分けて考えます。
契約は原則として当事者の合意によって成立する
民法第522条では、契約は申込みに対して相手方が承諾したときに成立すると定められています。法令に特別な定めがある場合を除き、契約書などの書面を作成する必要もありません。
そのため、口頭やメール、電子契約サービスを通じた合意でも、原則として契約は成立します。
ただし、保証契約など、法律上の方式が定められている契約もあります。また、契約書の作成・交付・保存に関する個別の法令が適用される場合もあるため、契約の種類ごとに確認が必要です。
電子契約を導入する際は、対象となる契約について電子化が認められているかを確認しましょう。電子署名法の要件だけでなく、業法や社内規程、取引先との合意も確認する必要があります。
第3条の推定が働かなくても契約が直ちに無効になるわけではない
電子署名法第3条の推定を受けられなくても、電子契約が直ちに無効になるわけではありません。第3条は、電子文書の真正な成立を証明しやすくする規定です。契約の成立要件そのものを定めているわけではありません。
第3条の推定が働かない場合でも、次のような証拠から契約の成立を立証できる可能性があります。
契約締結前後のメールやチャット
電子契約サービスの操作履歴
署名依頼を送信したメールアドレス
SMSなどによる本人認証の記録
契約締結に関する社内の承認記録
契約に基づく納品や支払いの履歴
反対に、第3条の推定が働いても、署名者に契約締結権限がなかった場合や、錯誤・詐欺・強迫などがあった場合は、別の法的問題が生じます。
電子契約では、第3条への対応だけに注目せず、契約締結までの経緯を一体として記録することが重要です。
電子契約サービスで使われる電子署名の種類
電子契約サービスで使われる方式は、一般に「当事者型」と「事業者署名型」に分けて説明されます。これらは電子署名法上の正式な分類ではなく、署名鍵を誰が使用するかによる実務上の呼び方です。
比較項目 | 当事者型電子署名 | 事業者署名型(立会人型) |
署名鍵 | 契約当事者本人の署名鍵 | サービス事業者の署名鍵 |
電子証明書 | 原則として契約当事者名義 | 原則としてサービス事業者名義 |
署名者を確認する主な情報 | 契約当事者名義の電子証明書、署名鍵の利用記録 | メール、SMS、アクセスコード、操作履歴などで確認 |
導入・利用の負担 | 証明書の取得や鍵の管理が必要 | 相手方がアカウントを持たなくても利用できる場合がある |
主な特徴 | 署名者名義の電子証明書を利用 | 操作履歴などから署名者と意思を確認 |
どちらの方式が適しているかは、契約金額や取引リスク、締結頻度、相手方の利用負担などによって異なります。
方式の名称だけで証拠力が決まるわけではありません。本人確認の方法や改変検知の仕組み、監査証跡の内容も確認しましょう。
当事者型電子署名|契約当事者自身の署名鍵を使用する方式
当事者型電子署名は、契約当事者本人の署名鍵を使用して電子署名を行う方式です。
一般に、認証局が本人確認を行ったうえで、契約当事者名義の電子証明書を発行します。署名者は、ICカードや専用ソフト、クラウド署名サービスなどを利用して署名します。
電子証明書から署名者本人を確認しやすい点が特徴です。重要性の高い契約や、厳格な本人確認が求められる手続きで利用される場合があります。
一方、契約当事者ごとに電子証明書を取得し、署名鍵を適切に管理する必要があります。契約相手にも準備を求める場合があるため、取引先が多い企業では導入負担が大きくなる可能性があります。
署名鍵を他人と共有している場合は、本人だけが署名できる状態とはいえません。発行後の鍵の管理方法も重要です。
事業者署名型(立会人型)|利用者の指示に基づきサービス事業者の署名鍵を使用する方式
事業者署名型は、利用者の指示に基づき、電子契約サービスの事業者が管理する署名鍵で電子署名を行う方式です。「立会人型」と呼ばれることもあります。
契約当事者本人の署名鍵を使用しないため、メールアドレスやSMS、アクセスコードなどで署名者を確認します。多くの電子契約サービスでは、署名依頼、文書の閲覧、同意、署名完了までの履歴を記録します。
相手方が電子証明書や専用機器を用意せずに利用できる点が特徴です。多数の取引先と契約を締結する企業でも導入しやすいでしょう。サービス事業者の署名鍵を使う方式でも、利用者の意思に基づいて機械的・自動的に処理される仕組みなど、一定の要件を満たせば、電子署名法第2条の電子署名に該当し得ます。
第3条の推定を受けられるかどうかは、利用者の意思に基づく処理であることや、本人だけが操作できる仕組みなどから個別に判断されます。
当事者型と事業者署名型の違い|使用する署名鍵と仕組みを比較
当事者型と事業者署名型の主な違いは、誰の署名鍵を使用するかです。
当事者型では、契約当事者名義の電子証明書と署名鍵を使います。署名者と電子証明書の関係を直接確認しやすい一方、証明書の取得や更新、鍵の管理が必要です。
事業者署名型では、サービス事業者の署名鍵を使用します。署名者本人であることや契約締結の意思は、認証結果と操作履歴などを組み合わせて確認します。
事業者署名型で本人性を高めたい場合は、メール認証だけでなく、SMS認証や本人確認書類による確認を追加する方法があります。
契約金額が大きいという理由だけで、必ず当事者型を選ぶ必要があるわけではありません。契約のリスクに応じて本人確認を強化し、署名権限や監査証跡も含めて判断することが重要です。
電子署名法を踏まえて電子契約を運用する際の確認ポイント4つ
電子契約を適切に運用するには、電子署名法への対応だけでなく、本人確認、署名権限、証跡保存などを含めた社内フローを整える必要があります。
確認したいポイントは、次の4つです。
1. 契約の重要度とリスクに応じた本人確認方法を選ぶ
電子契約では、メール認証、SMS認証、アクセスコード、本人確認書類など、複数の本人確認方法を利用できます。
すべての契約に同じ本人確認を求める必要はありません。契約金額、取引内容、なりすましによる損失、法令上の本人確認義務などから必要な水準を決めます。
契約の例 | 本人確認方法の例 |
定型的でリスクが低い契約 | メール認証、アクセスコード |
一定の金額・リスクがある契約 | メール認証とSMS認証の組み合わせ |
高額・重要な契約 | 本人確認書類、ICチップ、公的個人認証など |
この表は一般的な検討例であり、契約金額や重要度に応じた法令上の基準を示すものではありません。個別の契約に必要な本人確認方法は、適用法令や取引内容を踏まえて判断してください。
「Docusign ID Verification - 日本向けICチップ読み取り方」では、マイナンバーカードによる公的個人認証(JPKI)を利用できます。運転免許証などのICチップ情報を読み取る本人確認も可能です。利用できる本人確認方法は、契約プランや設定、アカウントの提供環境、対象となる手続きによって異なるため、事前に確認しましょう。
2. 改変の有無を検証できる仕組みを確認する
電子署名法第2条の電子署名に該当するには、署名後に文書が改変されていないか確認できることが必要です。電子契約サービスを選ぶ際は、次の点を確認しましょう。
署名時点の文書を暗号技術で保護できるか
署名後の変更を検知できるか
署名の有効性を画面上で確認できるか
ダウンロード後も改変の有無を検証できるか
電子署名の検証に必要な情報を保持した状態で保存できるか
電子契約書を紙へ印刷すると、電子署名や改変検知に必要な情報を紙面だけでは確認できません。署名済みの電子ファイルと監査証跡を、元の形式のまま保存することが重要です。
電子証明書には有効期限があるため、契約書を長期間保存する場合は、期限後も署名を検証できるか確認しましょう。
3. 署名者の権限と契約締結の意思を確認する
本人確認によって確認できるのは、基本的に「手続きをしている人物が本人であるか」という点です。その人物が会社を代表して契約を締結する権限を持つかは、別に確認する必要があります。
電子契約を利用する際は、次のような方法で署名権限を確認しましょう。
社内規程で契約金額ごとの決裁権限を定める
契約前に稟議や承認の手続きを行う
取引先の代表者や役職を確認する
代理人が署名する場合は委任状を確認する
署名依頼の転送や共有を制限する
署名者が本人であっても、会社から契約締結権限を与えられていなければ、無権代理などの問題が生じる可能性があります。
電子契約サービスの本人認証だけに依存せず、職務権限や社内承認と組み合わせて運用することが重要です。
4. 契約締結の経緯を示す監査証跡を契約書とあわせて保存する
電子契約では、署名済み文書だけでなく、締結までの経緯を示す監査証跡も保存しましょう。
監査証跡として確認したい主な情報は、次のとおりです。
誰に署名を依頼したか
どのメールアドレスや電話番号を使用したか
どのような本人確認を行ったか
いつ文書を閲覧したか
いつ同意・署名したか
署名後に文書が変更されていないか
契約手続きがいつ完了したか
Docusign eSignatureでは、署名依頼から閲覧、署名、完了までの履歴を記録し、署名済み文書と完了証明書を確認できます。完了証明書などに記録される情報は、設定した認証方法や操作内容によって異なります。
Docusign ID Verificationを利用した本人確認については、Docusign ID Evidenceで証跡を管理できます。保存する本人確認情報を設定し、監査や内部統制で必要になった際に参照することも可能です。利用できる機能や保存項目は、契約内容や設定を事前に確認してください。
本人確認情報には個人情報が含まれるため、保存期間や閲覧権限、利用目的もあわせて定めましょう。
電子署名法に関するよくある質問
ここでは、電子署名法や電子契約の実務に関してよくある質問に回答します。
Q1. 電子署名と電子サインは同じものですか?
「電子署名」と「電子サイン」は、同じ意味で使われることもありますが、厳密には区別される場合があります。
電子署名法上の「電子署名」は、作成者を示せることと、改変の有無を確認できることの2つの要件を満たす措置です。
一方、「電子サイン」は法律上の定義がある用語ではありません。氏名の入力、チェックボックスへの同意、手書きサインの画像、電子署名サービスを使った署名などを広く指す場合があります。
名称が「電子サイン」であっても、仕組みが第2条の要件を満たせば電子署名に該当する可能性があります。反対に、電子署名と呼ばれていても、実際の仕組みによっては要件を満たさないことがあります。
Q2. PDFに印影画像を貼るだけでも電子署名になりますか?
PDFに印影画像を貼り付けるだけでは、電子署名法第2条の電子署名に該当しない可能性があります。
印影画像は複製しやすく、誰が貼り付けたのかを画像だけで確認することは困難です。貼り付け後にPDFが改変されていないかを検証できない場合は、改変検知の要件も満たしません。
ただし、印影画像しかない契約書が直ちに無効になるわけではありません。当事者の合意やメール、操作履歴などから契約の成立を証明できる可能性があります。
証拠性を高めるには、本人確認、改変検知、操作履歴の保存に対応した電子契約サービスを利用する方法が考えられます。
Q3. 電子署名にはタイムスタンプが必須ですか?
電子署名法第2条・第3条の要件として、タイムスタンプの付与は必須ではありません。
電子署名は、主に「誰が作成したか」と「署名後に改変されていないか」を確認するものです。タイムスタンプは、電子データがある時点で存在し、それ以降に変更されていないことを示すために利用されます。
電子署名とタイムスタンプを組み合わせると、署名者、文書の内容、署名時刻を確認しやすくなります。長期間保存する契約書の証拠性を維持するうえでも役立つでしょう。
ただし、電子帳簿保存法など別の法令が適用される場合は、その法令に基づく保存要件を確認する必要があります。
Q4. 認定を受けた特定認証業務を利用しなければ電子契約はできませんか?
認定を受けた特定認証業務を利用しなくても、電子契約を締結できます。
特定認証業務の認定は、認証業務を行う事業者が一定の技術・設備・本人確認などの基準を満たしていることを示す制度です。電子契約の成立要件ではありません。
認定を受けた特定認証業務を利用していない場合でも、法令に特別な定めがある場合を除き、当事者の合意によって契約は成立します。本人確認や監査証跡などの証拠から、真正な成立を立証できる場合もあります。
認定の有無だけでサービスを判断せず、契約のリスクに応じた本人確認、改変検知、証跡保存などを確認しましょう。
電子署名法を踏まえた契約業務を進めるならDocusign
電子署名法を踏まえて電子契約を運用するには、電子署名を付与するだけでは十分とはいえません。本人確認、署名権限、改変検知、監査証跡の保存まで含めた契約フローを設計する必要があります。
Docusign eSignatureでは、契約書の送信、署名、進捗確認、署名済み文書の保存をオンラインで行えます。完了証明書や履歴から、誰に署名を依頼し、いつ閲覧・署名されたのかを確認できます。
本人確認は、メールやSMSなどの方法に加え、契約のリスクに応じて強化できます。Docusign ID Verificationでは、マイナンバーカードの公的個人認証や、運転免許証などのICチップを利用した本人確認にも対応しています。利用可能な本人確認方法や証跡の保存内容は、契約内容や設定、対象となる手続きによって異なります。
必要な本人確認の水準や証跡の保存方法は、契約書の種類、契約金額、取引相手、社内規程によって異なります。自社に適した本人確認や証跡管理の仕組みを整えたい方は、現在の契約フローや運用上の課題をDocusignの営業担当へ相談できます。
なお、本記事は一般的な情報であり、Docusignによる法的見解や個別案件への法的助言を示すものではありません。電子契約の適法性や証拠上の評価については、弁護士などの専門家にご相談ください。

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1997年、慶應義塾大学法学部卒。2000年、司法修習(52期)を経て弁護士登録(第二東京弁護士会)。2000年から2014年まで田中・高橋法律事務所(現事務所名 クリフォードチャンス法律事務所)勤務。2004年、英国University College London (LL.M.)修了。2014年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2019年、慶應義塾大学法学部非常勤講師(Legal Presentation and Negotiationを担当)。主に電子署名等のデジタルトランスフォーメーション(DX)に関連する業務や、気候変動・カーボンクレジット等のグリーントランスフォーメーション(GX)に関連する業務を取り扱う。DX関連では、金融機関や事業会社を含め、多数のDX関連業務のサポートを行う。主な著書は、「電子署名活用とDX」(きんざい、2022年)等。
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