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【2025年最新版】実印と認印の違いとは?ハンコの使い分けと「脱ハンコ」時代の新常識

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印鑑(ハンコ)文化が根強く残る日本。特に個人の契約・手続きの場面では、「実印」「認印」という言葉を目にする機会が多くあります。では、この二つはどこがどう違うのでしょうか?また、これから電子契約や印鑑レスが進む中で、どういったことを押さえておけばよいのでしょうか。ここでは、よくある疑問・質問をQ&A形式で整理し、最新の情報も交えて解説します。

目次

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実印や認印という言葉は日常でよく耳にします。しかし、詳細に実印と認印の違いを理解している方はそれほど多くはないのではないでしょうか。「百均で買ったハンコは実印にできるの?」「実印を紛失したらどうしたらいい?」「スタンプタイプのハンコは認印として使えるの?」など、実印や認印について知っておきたい知識は少なくありません。そこで本記事では、実印と認印の違いや実印に関する疑問について、一問一答形式で解説していきます。

実印と認印の違いは、市区町村への登録の有無

「実印」と「認印」、まず何が違う?

実印とは、市区町村に登録したハンコのことです。居住する市区町村に届け出をすることで、実印を作成することができます。実印は、不動産取引や住宅ローン、保険の加入、また遺産相続など、法律に押印が規定されている場合に用いられ、市区町村が発行した「印鑑登録証明書」をあわせて提出することで、実印の証明を行います。なお、印鑑登録証明書については『「脱ハンコ」時代に印鑑証明はなぜ必要なのか?』で詳しく解説していますが、簡単に言うと、実印が間違いなく本人のものであるかを証明する書類になります。

一方、認印は印鑑登録をしていないハンコのことを指します(参考:公益社団法人 全日本印章業協会 印章教科書)。一般的には、領収書や荷物の受領などの際に用いられていますが、近年では行政主導の「脱ハンコ」の推進などにより、利用シーンが減少する傾向にあります。

分かりやすく言えば、「登録されているかどうか」が大きな違いです。実印は登録あり →証明書発行可、認印は登録なし →証明書が発行できない、という点がポイントです。ただし、登録されているからといって、どんな印鑑でも実印として使えるわけではなく、登録できる印鑑・手続き・年齢条件などに自治体ごとのルールがあります。後述します。

実印を2つ持つことは可能?

原則として個人で登録できる実印は1本です。ただし、実印には「会社実印」と呼ばれる、法人名義のものも存在しており、法人の代表者が複数存在する場合は、複数の実印を登録することができます。

子供でも実印を持つことはできる?

原則として、満15歳未満の者は印鑑登録ができないことになっています。また、判断能力を欠くことから、家庭裁判所に後見人を付されている成年被後見人も印鑑登録をすることはできず、実印を持つことができません。

おすすめ記事:銀行印の役割とは?実印・認印との違いをわかりやすく解説!

実印・認印として使えるハンコとは

登録できる印鑑の条件って?2025年時点での注意点も

実印登録を行う際、「どんな印鑑でも登録できるわけではない」ことを押さえておきましょう。2025年現在、代表的な条件は以下の通りです(自治体により細かな違いがあります)。

百均で買ったハンコは実印にできる?

原則的に印鑑登録が可能です。しかし、百均など市販に広く流通しているハンコは同一印影のハンコを入手しやすいのも特徴です。悪用されるリスクを避けるためにも実印には個別に作成したハンコを用いるのが一般的です。

どんなハンコでも実印にできる?

印影が変形・摩耗しやすいゴム印などは印鑑登録できないとされています。例えば、東京都千代田区の「千代田区印鑑条例並びに施行規則」では、「ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの」を印鑑登録することはできないとしています。また、印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるほど小さかったり、反対に一辺25ミリメートルの正方形に収まらないほど大きかったりするハンコも印鑑登録不可とされています。そのほか、印影が不鮮明なハンコや登録者の氏名と一致しない印影のハンコなども、原則として印鑑登録できません。彫刻される文字についても、住民基本台帳に記載されている「氏」「名」「旧氏」またはその組み合わせを彫ったものが原則となっており、ニックネーム・動物マーク・図柄だけといったものは登録できない自治体があります。

スタンプタイプのハンコは認印として使えるの?

認印とは、印鑑登録をしていないハンコを指し、文書を確認したことなどを明示するための「しるし」の役割を果たします。そのため、形状などに規定はなく、スタンプタイプのハンコ(インク浸透印)でも認印にすることは可能です。なお、スタンプタイプのハンコの多くは印面がゴム製のため、その場合は印鑑登録することはできない、つまり実印として使用することはできません。

おすすめ記事:知っておきたいハンコの豆知識!「押印」と「捺印」の違いとは?

実印を紛失したら、速やかに「改印届」の提出を

実印を紛失したらどうすればよい?

印鑑登録をした市区町村に紛失届を提出し、さらに新たな印影を登録する「改印届」を提出して、新たな実印を作成します。また、紛失した実印が悪用されるリスクを避けるため、実印を紛失した際には警察に紛失届を提出するのも忘れないようにしましょう。

一度印鑑登録したハンコの登録を取り消すことは可能?

印鑑登録を取り消すことは可能です。印鑑登録した市町村に印鑑登録廃止申請を行えば、印鑑登録を取り消すことができます。

引っ越しのたびに、転入先で印鑑登録の手続きをしなければならない?

他の市区町村に転居する場合は、再度の印鑑登録が必要です。しかし、同じ市区町村内での引っ越しであれば、再度の手続きは不要になります。また、転出届を提出すると、原則として、転出日に転出先の市区町村で印鑑登録が廃止されます。

結婚などで氏名を変更した場合、印鑑登録の変更は必要?

印鑑登録された印影に旧姓が刻印されている場合や、姓名の両方が刻印されている場合は、印鑑登録の変更手続きが必要です。しかし、印影に名前だけが刻印されている場合は、変更手続きは不要になります。

おすすめ記事:印鑑の上下を見分ける「アタリ」って何?

今後「ハンコ」はどうなる?電子署名・電子契約との関係

近年では、デジタル化や電子契約の普及とともに、長年日本社会に根付いてきた「ハンコ文化」の見直しが進んでいます。 政府も「脱ハンコ」を掲げ、行政手続きや企業間取引で押印を求めない取り組みを推進しており、その動きは民間にも広がっています。

具体的に「脱ハンコ」が進んでいる例はある?

銀行口座開設や各種契約手続きでは、従来求められていた「印鑑届出」が不要となるケースが増えています。大手メガバンクやネット銀行では、スマートフォンアプリやオンライン上で本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を提出することで、印鑑レスでの口座開設が可能になっています。

携帯電話やクレジットカードの契約でも、店頭での押印が省略され、電子署名・顔認証・電子本人確認(eKYC)による契約手続きが一般化しています。

行政手続きにおいても、住民票の写し・印鑑登録証明書のオンライン交付(マイナポータル経由)など、押印を前提としない仕組みが整備されつつあります。

こうした流れの背景には、業務効率化やペーパーレス化、そしてリモートワークなど働き方の多様化があり、「印鑑がなくても本人確認と意思表示を担保できる環境」が整い始めています。

どうやって印鑑無しに本人確認や意思表示を行っているの?

印鑑を使わない代わりに、各分野で次のような代替的な本人確認手段が導入されています。

  • オンライン本人確認(eKYC):スマートフォンのカメラで本人確認書類を撮影し、顔認証と照合する仕組み。銀行・通信・行政など幅広い業界で導入が進んでいます。

  • 公的身分証の提示:マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付き身分証による本人確認。

  • 暗証番号・生体認証:口座取引や契約手続きで、キャッシュカードの暗証番号や指紋・顔認証などを利用。

  • 電子署名・電子証明書:電子署名法に基づき、署名者の本人性・非改ざん性を保証する仕組みが広がっています。これらの技術によって、従来ハンコが果たしてきた「本人確認・意思表示・改ざん防止」といった役割を、より高いセキュリティと利便性をもって代替できる時代になっています。

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豆知識を身につけて、時代に合わせた「ハンコとの付き合い方」を

実印は、不動産取引や生命保険・自動車保険の加入、金融機関からの融資、公正証書の作成など、本人確認と法的効力が求められる場面で使用されます。一方、認印は日常的な書類や社内承認などに幅広く利用され、最近では電子印鑑による書類のデジタル化も一般化しています。

近年では、行政手続きや金融・通信分野で「脱ハンコ」が進み、銀行口座の開設や携帯電話契約などで印鑑を求めないケースが増えています。 その代わりに、マイナンバーカードや運転免許証などを用いたeKYC(電子本人確認)、暗証番号・顔認証・生体認証といったデジタル本人確認手段が整備され、印鑑が担ってきた「本人性の証明」や「意思表示」の役割を、より安全かつ確実な形で補完しています。

このように、社会全体が「ハンコから電子署名へ」と移行する中で、Docusignの電子署名・電子印鑑ソリューションは、多くの企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進と押印業務の効率化を支えています。 Docusignの電子署名は、単なる印影データではなく、

  • いつ/誰が/どこで署名・承認したかという操作ログ、

  • 改ざん防止のための暗号化技術

  • 電子署名法や電子帳簿保存法に対応した証拠性の高い署名証明書を備えており、従来の押印に代わる信頼性を提供します。

契約の種類や利用シーンによって、「紙の実印」「認印」「電子署名」を使い分けることがこれからのスタンダードです。 実印と認印の違いを理解し、ハンコの役割を正しく捉えたうえで、電子署名を含めた最適な方法で契約を進めることが、これからの時代に求められる“スマートな選択”と言えるでしょう。

また、「押印」と「捺印」の違いなど、知っているようで知らないハンコの知識も多くあります。暮らしやビジネスに欠かせないハンコの基礎知識については、以下の関連記事もぜひ参考にしてみてください。

「押印」と「捺印」の違いとは?知って得するハンコの豆知識 →

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