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電子契約なら印紙代は不要!?そもそも収入印紙って何のためにあるの?

安達 智洋リード・コンテンツ・マネージャー
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契約書を作成すると、収入印紙を貼って印紙税を納めなければならないケースが多くなります。しかし、収入印紙や印紙税についてきちんと理解している方は多くないかもしれません。本記事では、印紙税について知っておきたい基礎知識をお伝えするとともに、電子契約なら印紙税が課税されない理由について解説します。

    • 印紙税とは?
    • 契約書への収入印紙の貼り方
    • 電子契約ではなぜ印紙税がかからない?
    • まとめ

目次

収入印紙

契約書を作成すると、収入印紙を貼って印紙税を納めなければならないケースが多くなります。しかし、紙の契約書を作成せず、電子契約サービスを使えば、印紙税が課税されないことをご存じでしょうか? さらに、電子契約の導入には、契約にかかるコストを削減できるというメリットもあります。

本記事では、印紙税について知っておきたい基礎知識をお伝えし、電子契約に印紙税が課税されない理由について解説します。

印紙税とは?

印紙税とは、ビジネス取引において契約書や金銭または有価証券の受取書を作成した際、印紙税法に基づき課税される税金のことです。まずは、印紙税の起源やどんな場合に課税されるかを知っておきましょう。

印紙税の歴史

世界で最初に印紙税を導入したのはオランダです。1624年、スペインとの間で戦争をしていたオランダは、戦費調達のための徴税方法として文書に課税する方法を思いつきました。こうして生まれた印紙税の仕組みはその後急速に世界各国に広まり、日本では1873年、明治政府の時代に導入されました。

法律で定められた文書を作成したときにかかる国税

印紙税とは、法律に定められた一定の文書(課税文書)を作成したときに発生する税金です。課税文書を作成したときには、収入印紙と呼ばれる証票を購入し文書に貼付したり、文書が大量の場合は印税や納付印を押すことで納付します。

印紙税がかかる文書

印紙税における課税文書とは、主に契約書や領収証です。例えば、不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、債務保証契約書などには印紙税がかかります。領収証については、金額が5万円以上のものが課税対象で、5万円未満のものは非課税です。

印紙税の税額

印紙税の税額は、文書の種類や文書に記載されている金額によって変わります。例えば、金銭消費貸借契約書の印紙税は、金額によって次のようになります。

記載金額と印紙税額の表

印紙税の納付方法は4種類

印紙税の納付方法としては、次の4つがあります。

1. 収入印紙による納付

税額分の収入印紙を購入し、文書に貼り付けて納付します。一般的には収入印紙による納付を行います。

2. 税印押なつによる納付

あらかじめ金銭で印紙税額を国に支払い、税印押なつ機を設置している税務署で文書に税印を押してもらう方法です。文書の数が多い場合などに利用すると便利です。

税印の印影

3. 印紙税納付計器の使用による納付

税務署の承認を受けて設置した印紙税納付計器を用いて文書に納付印を押す方法です。

4. 書式表示による納付

税務署の承認を受けて文書に一定の表示をすることにより、金銭納付ができるようにする方法です。

収入印紙の種類と購入場所

印紙税の納付方法の中で一般的な収入印紙による納付ですが、収入印紙は全31種類で、次のような金額のものがあります。

収入印紙の種類一覧

なお、収入印紙を使う場面は、印紙税の支払いのみではありません。税金や行政関連の手数料など、国に対するお金の支払いの際に幅広く用いられているため、郵便局、役所、法務局の売店、コンビニエンスストア、たばこ屋など様々なところで収入印紙が販売されています。ただし、どこに行ってもすべての金額のものが置いてあるわけではありませんので注意が必要です。

契約書への収入印紙の貼り方

契約書に収入印紙を貼るときにはルールがあるので知っておきましょう。

文書のタイトルは関係ない

課税文書になるかどうか、また、課税文書の中のどの種類の文書になるかは、文書のタイトルではなく実質的な内容で判断します。

例えば、文書のタイトルが「借用書」であろうと「念書」であろうと、お金の貸し借りに関する文書なら、消費貸借に関する契約書(第1号文書)として印紙税が課税されます。

収入印紙の貼り方と消印の押し方

領収証などではあらかじめ貼るスペースが設けられている場合も多く、その場合にはそのスペースに収入印紙を貼ります。契約書に貼る場合、表紙または1枚目に貼ります。貼る位置は決まっていませんが、一般には左上です。複数枚を貼るときには、重ならないように並べて貼ります。

収入印紙を貼った後は、文書と印紙にまたがるように消印が必要です。消印は印紙の再利用を防止するために行うので、文書に押した印鑑でなくてもかまいません。スタンプ式の印鑑やゴム印でもよく、押印の代わりに署名してもOKです。

副本やコピーにも課税される場合がある

契約書を作成するときに、各当事者が1通ずつ保有しておくために、同じものを2通以上作成することがあります。1つの契約について2通以上の文書が作成された場合、それぞれが契約の成立を証明する目的で作成されたものなら、すべて印紙税の課税対象となります。

ただし、署名押印した契約書をコピーしただけのものには印紙税がかかりません。コピーしたものに署名押印した場合には印紙税がかかるので注意しましょう。

印紙を貼り忘れたら税額が3倍になる

印紙税の貼り忘れは、税務調査で発覚することがあります。課税文書に収入印紙を貼っていない場合には、過怠税として本来の印紙税額の3倍もの税金を徴収されてしまいます。なお、税務調査でわかる前に自主的に申し出た場合には、過怠税は1.1倍ですみます。収入印紙を貼らずに多数の人に文書を交付した場合などには、税務署に申し出て過怠税を払った方がよいでしょう。

印紙を間違えた場合に還付してもらう方法

収入印紙を多く貼りすぎたり、非課税の文書に収入印紙を貼ったりした場合、文書をそのままの状態で税務署に持って行けば、お金を還付してもらえます。

印紙代は誰が負担する?

契約書で印紙税がかかる場合、当事者の誰が負担するかは決まっていません。双方の当事者が共同で負担するのが原則ですが、負担割合についても話し合いで事前に決めておくとよいでしょう。

電子契約ではなぜ印紙税がかからない?

電子契約は、紙に印刷した文書で契約をするのではなく、インターネットを利用した電子データのやりとりで契約を交わす方法です。以下の理由により電子契約では印紙税はかからないとされています。

課税文書の「作成」とは用紙に記載すること

印紙税法では、「課税対象の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」ということが書かれています(印紙税法第3条)。ここでいう「作成」は、国税庁が出している印紙税法基本通達で「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」とされています(印紙税法基本通達第44条第1項)。

電子メールで送信した注文請書は非課税

国税庁は平成20年10月24日、株式会社シスコムからの「注文請書をPDFファイルにして電子メールで送信した場合には課税文書とならないか?」という趣旨の事前照会に対し、「課税文書とならない」とする見解を出しています。

電磁的記録により作成されたものは非課税

平成17年3月の国会答弁で、当時の小泉純一郎首相は、「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである」と述べています。

それでは、電子契約にするとどれくらい印紙税が削減できるのでしょうか?

例えば、メーカーにおいては、複数の仕入先、販売先との間で売買取引基本契約を結び、継続的に取引を行うケースが多いでしょう。売買取引基本契約書のように、継続的取引の基本となる契約書には、4,000円の印紙税がかかります。メーカーに限りませんが、会社が、特定の業務を外部に継続的にアウトソーシングする場合に結ぶ業務委託契約書に関しても同様です。つまり、取引先や外注先が増えるほど、印紙税の負担も大きくなります。

仮に年間20件の基本契約を結んでいるとしても、電子契約を導入することで、年額8万円の印紙税が削減できます。電子契約による経費削減効果は、非常に大きいことがわかるでしょう。

まとめ

電子契約により契約を締結する場合には、印紙税はかかりません。契約書を交わす機会が多い会社では、電子契約を導入することで、コスト削減を図ることができ、印紙を買ったり割印を押したりといった手間も省くことができます。また、契約当事者の誰が印紙税を負担するのか等のやり取りも不要です。この機会に、電子契約の導入を検討してみましょう。

安達 智洋リード・コンテンツ・マネージャー
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