ドキュサインはこの度、建設業において使用される注文書・注文請書の取扱いについて国土交通省に確認し、ドキュサインが承認を受けているグレーゾーン解消制度を利用することで、発注側と受注側が異なる手段(一方が「紙」、もう一方が「電子署名」)で交付した場合でも、建設業法上は問題ないとの回答がありましたことをお知らせします。
ドキュサインが提供するクラウド型電子署名方式(DocuSign eSignatureおよびExpress)は、建設業法第19条第1項及び第3項に適合する情報通信技術を利用しており、建設工事請負契約の締結で利用できることを国交省に確認しました。本ブログではグレーゾーン活用制度やドキュサインの電子署名について解説します。
ドキュサイン・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、以下ドキュサイン)は、ドキュサインの電子署名を利用した契約が請負契約で定めている規定を満たしていることを、経済産業省の取組であるグレーゾーン解消制度を活用して国土交通省に確認したことを発表しました。