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「押印」と「捺印」の違いとは?ハンコにまつわる豆知識①

安達 智洋リード・コンテンツ・マネージャー
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「押印」と「捺印」、そして「印章」と「印鑑」。日頃、ハンコを使うなかで、区別が難しい言葉にしばしば出会います。しかし、これらは明確に意味が異なる別の言葉であることをご存知でしょうか。本記事では、ハンコにまつわる言葉の意味を解説し、さまざまな知識をお届けします。

目次

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契約書や申請書類など、ビジネスシーンでハンコを使用する場面は多々あります。しかし、「ハンコを押す」という行為にも、実はさまざまな種類や意味合いがあることをご存知でしょうか。たとえば「押印」と「捺印」。しばしば混同される言葉ですが、実はそれぞれ意味が異なります。そこで本記事では、「ハンコにまつわる豆知識」と題してハンコに関する用語や正しい押し方、法的効力などについて解説します。

「押印」と「捺印」。違いは「署名の有無」?

「押印してください」「署名してご捺印ください」。契約書などの書類にしばしばみられる表現ですが、その違いとは何でしょうか。

押印とは

押印は「記名押印」を省略した言葉です。「記名」とは文字通り、名前を記すことを指しますが、その「記す方法」には自筆を含みません。例えば、紙に名前を印刷したり、名前が刻印されたゴム印を押したりなど、自筆以外の方法で名前を記すことが「記名」にあたります。

つまり、「押印」は、自筆以外の方法で記された名前にハンコを押すこと、または記名のない箇所にハンコを押す行為を指します。

捺印とは

捺印は「署名捺印」を意味します。自筆による「署名」にハンコを押すことを指します。

ハンコは本来、作成する書類が作成者の意思に基づいていることを証明するために用いられます。そのため、署名を求めない「押印」よりも、作成者の署名がある「捺印」のほうが、法的な証明力が高いとされています。実際に、印鑑証明書が必要とされる契約などにおいては、多くの場合で「署名捺印」が求められます。

「印章」「印鑑」「印影」の違い、区別できていますか?

「印章」「印鑑」「印影」。これらも似ている言葉のため混同されがちですが、明確に異なる意味を持ちます。それぞれの言葉の定義をご紹介します。

印章

印章とは物としてのハンコそのものであり、ハンコを押すための道具のことを指す言葉です。

印鑑

印鑑は所有者が登録されている印章のことであり、地方自治体や銀行などの機関に登録をしているハンコのことを指します。実印銀行印がこれにあたります。

なお、一般的には「印鑑=ハンコ」と認識されることも多く、辞書で「印鑑」を調べると、上記以外に「はんこ。印。」の意味もあります。

印影

印影とはハンコを押した跡のことです。民事訴訟法 第229条第1項では「文書の成立の真否は、筆跡または印影の対照によっても証明することができる」とされており(※1)、印影は書類の証明力を担保する効果を持っています。

ビジネスで出会う、あのハンコの意味とは?

収入印紙

ビジネスのなかでは、さまざまな「ハンコの押し方」に出会います。ここでは日頃、何気なく行っている「押し方」の意味や、なぜその押し方をするのかという理由などについて解説します。

契印

契約書が複数枚にわたる場合に、その書類が連続していることを証明するために押すのが契印です。ページの綴じ目などに押すことが多く、書類の改ざんを防止する効果もあります。

割印

契印と似た効果を持つのが、割印です。割印は原本と写しなど、複数の書類が同じ内容であることを証明するために押すハンコのことです。多くの場合、複数の書類をずらして重ね、重なった部分に被せるように押します。契印との違いは、契印が複数の書類の連続性を証明するのに対し、割印は書類の同一性を証明する点が異なります。

消印

郵便物の切手に押されている消印。領収書などに収入印紙を貼る際にも消印が押されます。消印は、貼付された切手や収入印紙がすでに使用済みであることを証明するためのハンコです。

訂正印

書類の記載内容を訂正する際に押すハンコです。訂正印は、他者による改ざんではなく、書類の作成者本人による訂正であることを証明するために押されます。そのため、訂正印を押す際は、その書類で使用したものと同一のハンコを使用しなければなりません。

捨印

契約書を作成する際などに、書類の欄外の余白部分に押すのが捨印です。捨印には、書類を交わす相手方がその記載内容を訂正することを、あらかじめ承認する効果があります。わずかな誤字・脱字などを訂正する際に、その都度ごとに作成者が訂正印を押すのが手続き上煩雑である場合などに、捨印が求められます。

しかし、その場合、作成者の意図に反して書類が訂正されてしまうのではないかという疑問を抱くでしょう。その点について、最高裁判所は昭和53年10月6日判決で「いわゆる捨印が押捺されていても、捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく、(中略)当事者間に合意が成立したとみることはできない」として (※2)、捨印によってあらゆる内容が訂正可能になるわけではないとしています。

いつでもどこでも使えるハンコ。それが「電子印鑑」

こうしてみると、私たちが普段何気なく使用しているハンコは、実に多くの役割を果たしています。「脱ハンコ」の機運が高まる昨今ですが、ハンコそのものが個人を認証する手段として、さらに、アイデンティティを象徴するシンボルとして優れていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

ドキュサインの製品のひとつ「Docusign eSignature」は、電子署名はもちろん、電子印鑑も利用することができ、今までハンコが必要だった紙の書類を簡単にデジタル化することができます。また、シヤチハタ社との提携により多彩な苗字や書体に対応しており、会社名や部署名、カタカナ・英語名の印影を簡単に生成することも可能です。

電子印鑑の使い方をご覧いただきながら、ぜひ無料トライアル(30日間)を活用して電子印鑑をお試しください。

出典:

安達 智洋リード・コンテンツ・マネージャー
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