
押印とは?捺印とは?ハンコにまつわる豆知識と電子署名法で変わるハンコ文化のいま
押印と捺印の違いを正しく理解していますか?本記事では、印章、印鑑の意味や使い分けから、電子署名法による最新の法的効力、企業の脱ハンコ事例までをDocusignがわかりやすく解説します。電子契約で業務をもっと安全・効率的に。

日本のビジネスシーンに欠かせない「ハンコ」。 契約書や稟議書など、日常的に押印する機会はまだ多くありますが、電子署名法の施行や電子契約の普及により、ハンコ文化は大きな変化を迎えています。この記事では、「押印」と「捺印」の違い、そして現代の電子印鑑・電子署名の位置づけをわかりやすく解説します。
押印と捺印の違いとは?
ハンコを押す行為を表す言葉として「押印」と「捺印」がありますが、実務上はほぼ同義で使われることが多いのが現状です。
用語 | 一般的な意味 | 法律・実務上の扱い |
|---|---|---|
押印 | 記名(印字や署名)に印鑑を押すこと | 行政文書・契約書などで広く使用される法令用語 |
捺印 | 自署(手書きの署名)に印鑑を押すこと | 現在ではあまり用いられず、「押印」が主流 |
もともとは「押印=印を押す行為一般」、「捺印=自署した書類に印を捺す行為」と区別されていましたが、現代の法令やビジネス実務では、押印が標準的な表現とされています。
押印とは?その意味と使われ方
押印は「記名押印」を省略した言葉です。「記名」とは文字通り、名前を記すことを指しますが、その「記す方法」には自筆を含みません。例えば、紙に名前を印刷したり、名前が刻印されたゴム印を押したりなど、自筆以外の方法で名前を記すことが「記名」にあたります。
つまり、厳密な意味で「押印」とは、自筆以外の方法で記された名前にハンコを押すこと、または記名のない箇所にハンコを押す行為を指します。
捺印とは?押印との違い
捺印は「署名捺印」を意味します。自筆による「署名」にハンコを押すことを指します。
ハンコは本来、作成する書類が作成者の意思に基づいていることを証明するために用いられます。印鑑証明書が必要とされる契約などにおいては、多くの場合で「署名捺印」が求められます。
押印・捺印の法的効力
かつては、「署名+捺印(=署名捺印)」の方が「記名+押印(=記名押印)」よりも証明力が高いとされていました。しかし現在では、押印・捺印の違いが法的効力を左右するものではありません。
契約の成立には「当事者の合意」が最も重要であり、印鑑の種類や押印位置が契約そのものの有効・無効を決定づけるわけではありません。加えて、電子署名法(2001年施行)により、電子的に本人が行った署名が法的に有効であることが明記されている通り、署名の形態も多様化しています。
電子署名法 第3条 「本人による電子署名が行われた電磁的記録は、その作成名義人によって真正に作成されたものと推定される。」
つまり、電子署名は紙の押印と同等の法的効力を持つとされています。
電子印鑑・電子署名とは?
電子印鑑
従来の印影を画像化してデジタル上で押すもの。ワークフローの効率化やペーパーレス推進に役立ちますが、印影画像のみでは本人性を完全に証明できない場合があります。
電子署名
本人が固有の電子情報(ID、パスワード、証明書など)を使って署名する技術。「誰が」「いつ」「どの文書に」署名したかを検証できる仕組みを備えており、電子署名法上の要件を満たす場合、法的な証拠力を持ちます。
Docusignは、この電子署名をベースにした「電子契約プラットフォーム」を提供しており、押印文化に代わる、より安全で信頼性の高い契約プロセスを実現しています。
「印章」「印鑑」「印影」の違い、区別できていますか?
「印章」「印鑑」「印影」。これらも似ている言葉のため混同されがちですが、明確に異なる意味を持ちます。それぞれの言葉の定義をご紹介します。
印章
印章とは物としてのハンコそのものであり、ハンコを押すための道具のことを指す言葉です。
印鑑
印鑑は所有者が登録されている印章のことであり、地方自治体や銀行などの機関に登録をしているハンコのことを指します。実印や銀行印がこれにあたります。
なお、一般的には「印鑑=ハンコ」と認識されることも多く、辞書で「印鑑」を調べると、上記以外に「はんこ。印。」の意味もあります。
印影
印影とはハンコを押した跡のことです。民事訴訟法 第229条第1項では「文書の成立の真否は、筆跡または印影の対照によっても証明することができる」とされており(※1)、印影は書類の証明力を担保する効果を持っています。
ビジネスで出会う、あのハンコの意味とは?

ビジネスのなかでは、さまざまな「ハンコの押し方」に出会います。ここでは日頃、何気なく行っている「押し方」の意味や、なぜその押し方をするのかという理由などについて解説します。
契印
契約書が複数枚にわたる場合に、その書類が連続していることを証明するために押すのが契印です。ページの綴じ目などに押すことが多く、書類の改ざんを防止する効果もあります。
割印
契印と似た効果を持つのが、割印です。割印は原本と写しなど、複数の書類が同じ内容であることを証明するために押すハンコのことです。多くの場合、複数の書類をずらして重ね、重なった部分に被せるように押します。契印との違いは、契印が複数の書類の連続性を証明するのに対し、割印は書類の同一性を証明する点が異なります。
消印
郵便物の切手に押されている消印。領収書などに収入印紙を貼る際にも消印が押されます。消印は、貼付された切手や収入印紙がすでに使用済みであることを証明するためのハンコです。
訂正印
書類の記載内容を訂正する際に押すハンコです。訂正印は、他者による改ざんではなく、書類の作成者本人による訂正であることを証明するために押されます。そのため、訂正印を押す際は、その書類で使用したものと同一のハンコを使用しなければなりません。
捨印
契約書を作成する際などに、書類の欄外の余白部分に押すのが捨印です。捨印には、書類を交わす相手方がその記載内容を訂正することを、あらかじめ承認する効果があります。わずかな誤字・脱字などを訂正する際に、その都度ごとに作成者が訂正印を押すのが手続き上煩雑である場合などに、捨印が求められます。
しかし、その場合、作成者の意図に反して書類が訂正されてしまうのではないかという疑問を抱くでしょう。その点について、最高裁判所は昭和53年10月6日判決で「いわゆる捨印が押捺されていても、捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく、(中略)当事者間に合意が成立したとみることはできない」として (※2)、捨印によってあらゆる内容が訂正可能になるわけではないとしています。
いつでもどこでも使えるハンコ。それが「電子印鑑」
こうしてみると、私たちが普段何気なく使用しているハンコは、実に多くの役割を果たしています。「脱ハンコ」の機運が高まる昨今ですが、ハンコそのものが個人を認証する手段として、さらに、アイデンティティを象徴するシンボルとして優れていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
ドキュサインの製品のひとつ「Docusign eSignature」は、電子署名はもちろん、電子印鑑も利用することができ、今までハンコが必要だった紙の書類を簡単にデジタル化することができます。また、シヤチハタ社との提携により多彩な苗字や書体に対応しており、会社名や部署名、カタカナ・英語名の印影を簡単に生成することも可能です。
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出典:
※2 独立行政法人国民生活センター「気になるこの用語」
三省堂大辞林 第三版
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