秘密保持契約書(NDA)の締結を求められたら?受領者がチェックすべきポイントを徹底解説

秘密保持契約書に署名する人

営業秘密にあたる情報などをやりとりする際、当事者間で締結する「秘密保持契約書」。秘密保持契約書は定型的な内容であることが多いですが、内容をよく確認せずにサインしてしまうのはリスクが伴います。秘密保持契約書の趣旨を理解し、内容について納得した上で締結すべきでしょう。そこで本記事では、秘密情報を受領する側の視点から、秘密保持契約書の締結を求められた際のチェックポイントを解説します。

秘密保持契約書(NDA)とは

「秘密保持契約書」とは、秘密情報を原則として開示しないことなどを約束する契約書です。英語名(Non-Disclosure Agreement)の略称を用いて「NDA」と呼ばれることもあります。「機密保持契約書」「守秘義務契約書」なども、基本的には同じ内容です。

たとえば、事業者同士が取引(業務の受発注、資本提携、M&Aなど)に関する検討を始める際には、営業秘密にあたる情報などが互いにやり取りされます。その情報が外部に流出することを防ぐため、本体となる契約書(業務委託契約書など)を締結する前に、秘密保持契約書を締結するケースがあります。そのほかにも、会社が従業員を雇用する際などにも、秘密保持契約書が締結されることがあります。

受領者側がチェックすべき秘密保持契約書の重要条項

秘密保持契約書においては、主に以下の条項が重要なポイントとなります。取引先などから秘密保持契約書の締結を求められた際には、以下の条項を中心に、一つひとつ内容を確認しましょう。

秘密情報の定義(範囲)

秘密保持契約書の当事者に課される秘密保持義務の対象となるのは、「秘密情報」として定義された情報です。そのため、まずは秘密情報の定義(範囲)を確認する必要があります。

一般に秘密情報の定義は、「原則」と「例外」の2つの部分から構成されます。原則および例外の内容がそれぞれ適切であるかどうかを確認しましょう。

原則

1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書、電子ファイル、口頭、その他の媒体の如何を問わない。)をいう。

開示の方法を問わず、幅広い情報を秘密情報と定義する場合の条文例です。秘密保持義務の範囲を限定したい場合には、「秘密である旨を明示して開示した情報」などと限定することも考えられます。

例外

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除かれるものとする。
(1) 開示時点で受領者がすでに保有していた情報
(2) 開示時点ですでに公知の情報
(3) 開示後に、受領者の責によらず公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報

一般的な内容の例外規定となります。例外規定が不十分、または全く触れられていない秘密保持契約書を受け取った場合は、追記を求めるほうがよいでしょう。

秘密保持等の義務内容

秘密保持契約書では、当事者に以下の義務が課されるのが一般的です。義務の内容が重すぎると感じた場合は、合理的な水準への軽減を求めましょう。

1.秘密保持
受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。

秘密保持義務に関する一般的な条文例です。後述のとおり、秘密情報を開示できる例外的場合をチェックする必要があります。

2.目的外使用の禁止
受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

秘密情報の目的外使用の禁止に関する一般的な条文例になります。記載されているかを確認しましょう。

3.複製等の制限
受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部または一部の複製、複写および改変を行ってはならないものとする。

秘密情報の複製等の制限についてよく見られる内容の条文例ですが、複製等を原則一律禁止としている点は、一般的に厳しすぎる側面もあります。「本契約の目的のために必要最小限の範囲内で行う場合を除き」など、限定条件を加える対応が望ましいでしょう。

4.秘密情報等の返還
本契約が終了したときまたは開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに秘密情報、秘密情報を記載または記録した書面および電磁的記録並びにその複製物、複写物および改変物を開示者に返還し、または開示者の合理的な指示に従って破棄または消去するものとする。

秘密情報等の返還に関する一般的な条文例になります。

秘密情報を開示できる例外的場合

官公庁などから開示を求められれば、秘密情報を開示せざるをえないケースもあります。また、内部者の間で秘密情報を共有する際に、その都度、秘密保持契約書の相手方から承諾を得なければならないのは煩雑です。そのため、秘密保持義務に関する規定において、秘密情報を開示できる例外的な場合を定めるとよいでしょう。例外規定が不十分、または全く設けられていない秘密保持契約書を受け取った場合は、追記を求めましょう。

1.略(秘密保持義務に関する規定)
2.前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所その他の公的機関の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、秘密情報を開示することができる。

官公庁から開示命令等を受けた場合には、相手方の承諾なく秘密情報を開示できる旨を定めましょう。

3.受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、自己の役員および従業員に対して、本契約に基づく自己の義務と同等の義務を負担させることを条件として、秘密情報を開示することができる。

内部者の間において、必要最小限の範囲で相手方の承諾なく秘密情報を開示できる旨を定めましょう。グループ会社を有する場合は、グループ会社およびその役員・従業員を含めることも考えられます。

4.受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することができる。

専門家に対しては、必要最小限の範囲で相手方の承諾なく秘密情報を開示できる旨を定めましょう。

損害賠償の範囲

当事者が秘密保持契約書に違反した場合、相手方に対して損害賠償責任を負います。損害賠償条項については、損害賠償の範囲が広すぎないかどうかを確認する必要があります。

当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を、相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。

一般的な損害賠償の範囲を定めた条文例です。「一切の損害を賠償しなければならない」など、損害賠償の範囲が限定されていない場合は、損害賠償の範囲を定めるように求めましょう。

有効期間

秘密保持契約書の有効期間に関する条項については、以下の事項をチェックしましょう。

1.有効期間、自動更新の有無・条件
本契約の有効期間は、締結日から○年間とする。ただし、有効期間満了の○カ月前までに当事者のいずれからも書面による申し入れがない限り、自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。

秘密保持義務の期間を限定するため、あまりにも長い有効期間を定めることは避けるべきです。また、自動更新条項を定める場合は、有効期間の管理をきちんと行うべきでしょう。

2.残存条項
第○条……の規定は、本契約終了後においても引き続き効力を有する。ただし、第○条~第○条(注:秘密保持、目的外使用の禁止、複製等の制限など)の規定は、本契約終了後1年間に限るものとする。

以下の条項については、秘密保持契約書の有効期間が終了した後も存続する旨が定められることが多いです。

  • 秘密保持
  • 目的外使用の禁止
  • 複製等の制限
  • 秘密情報等の返還
  • 損害賠償(暴排条項を含む)
  • 残存条項
  • 合意管轄 など

ただし、秘密保持等の義務が永続することは負担が重いため、契約終了後1~3年程度に限定することが望ましいでしょう。

秘密保持契約書の締結には「ドキュサインの電子署名」が便利

さまざまなシーンでデジタル化が進むなか、秘密保持契約書についてもオンラインで締結されるケースが増えています。電子契約(電子署名を付与して締結する契約)の場合でも、基本的には書面(紙)の場合と同様に法的効力が認められています。

たとえば、業務の受発注に関する秘密保持契約書については、発注者が受注者に対して電子署名サービス経由で署名・押印を依頼するのが一般的です。一方、受注者側が電子契約を求めることもあります。また、それ以外の場面では、相手方から送られてきた秘密保持契約書に対して、利便性の観点から受領者が自発的に電子署名サービスを利用するケースも考えられます。

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免責事項:本記事は情報提供のみを目的としています。契約締結にあたり特定の法律上の質問がある場合は、適切な資格を有する専門家にご相談ください。

阿部 由羅(あべ ゆら)プロフィール写真
筆者
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士
公開
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