請負契約とは?委任契約との違いを事例とともに分かりやすく解説

工事現場で働くヘルメットを被った作業員

請負契約は、建設工事やコンテンツ制作といった、幅広い業務の受託や委託をする際に締結されます。請負契約には、法律上で注意すべき点がいくつか存在します。本記事では、適切な形で請負契約を締結するための基礎知識を分かりやすく解説します。

請負契約とは

「請負契約」とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法632条)。建物や工作物、プログラム、コンテンツの制作など、成果物の作成・制作を受注・発注する際に、請負契約が締結されます。

請負契約のメリット・デメリット

請負契約は、注文者と請負人の両者間での締結となります。注文者と請負人の双方における、メリットやデメリットについてみていきましょう。

注文者にとってのメリットとデメリット

▼メリット

  • その時々のニーズに応じて業務を発注できる
  • 外部業者の専門的人材やノウハウを活用できる

▼デメリット

  • 社内にノウハウが蓄積されない
  • 仕事の進め方や時間配分などを具体的に指示できない

請負人にとってのメリットとデメリット

▼メリット

  • 仕事の進め方や時間配分などを自由に決められる
  • 効率よく仕事をすれば、収益性を高められる

▼デメリット

  • 発注の量や頻度が発注者の裁量に依存するため、受注が安定しにくい
  • 仕事の効率が悪いと収益性が悪化する

請負契約のユースケース(活用例)

請負契約の例として、建物や工作物の建設工事請負契約についてみていきましょう。建物や工作物の建築では、施主が注文者として建設工事を発注した後、施工業者が請負人として工事を完成し、成果物を施主に引き渡します。

また、システムやプログラム、コンテンツの制作を受注・発注する際にも、請負契約が締結されるケースがあります。この場合、契約の名称を「業務委託契約」とすることが多いです。業務委託契約書に記載すべき項目や収入印紙の要否については、こちらの記事で解説しています。無料テンプレートも用意してますので、あわせてご参照ください。

おすすめ記事:ドキュサインの電子署名は建設工事請負契約で利用可能です

偽装請負に要注意!リスクと判断基準はどこにあるのか

請負の場合、注文者は請負人に対する指揮命令権限を有しません。その上で、請負契約を締結する際には、「偽装請負」にあたらないように注意が必要です。「偽装請負」とは、実質的には労働者派遣または労働者供給であるのに、請負であると偽装する行為です。

労働者派遣と労働者供給は、以下の行為を意味します。

  • 労働者派遣:自ら雇用する労働者を他社に派遣し、派遣先の指揮命令下で働かせること
  • 労働者供給:自ら雇用していない労働者を他社に供給して、供給先の指揮命令下で働かせること

派遣元(供給元)が労働者を雇用しているか否かに違いがありますが、いずれも労働者が派遣先(供給先)の指揮命令下で働く点は共通しています。派遣先(供給先)は労働者に対し、仕事の進め方や時間配分などを具体的に指示することが可能です。

これに対して請負の場合、注文者は請負人に対する指揮命令権限を持たないため、注文者は請負人に対して、仕事の進め方や時間配分などを具体的に指示することはできません。

「請負契約」の名目であっても、注文者が請負人側の作業者に対して、具体的な指揮命令を行っている場合は、実質的な労働者派遣または労働者供給である「偽装請負」と判断される可能性があります。

偽装請負に当たるかどうかの判断基準

請負契約が偽装請負にあたるか否かは、注文者の請負人に対する具体的な指揮命令の有無によって実質的に判断されます。

例えば、以下のような事情が認められる場合には、偽装請負と判断される可能性が高いと思われます。

  • 請負人側の作業者が、注文者の服務規程に従って働いている
  • 請負人側の作業者が、注文者の従業員と同様に定時勤務をしている
  • 注文者が請負人側の作業者に対して、仕事の進め方や時間配分を具体的に指示している など

偽装請負に関与した場合のリスク

請負契約が偽装請負にあたる場合、労働者派遣法違反(=無許可での労働者派遣)または職業安定法違反(=一律禁止の労働者供給)などの責任を問われるおそれがあります。さらに、注文者から具体的な指揮命令を受けている作業者は、労働者として処遇しなければなりません。

作業者を業務委託等によって調達している場合は、労働基準法に従った待遇を与えなければならないので注意が必要です。偽装請負を避けるため、注文者は請負人側の作業者に対して、具体的な指揮命令を行わないように留意する必要があります。

請負契約と収入印紙(印紙税)

請負契約を書面で締結する場合は、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。貼付すべき収入印紙の額は、以下の表の通りです。

第2号文書 印紙税額の一覧

なお、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成される建設工事の請負に関する契約書については、軽減措置が適用されます。軽減後の印紙税額は以下の通りです。

第2号文書 印紙税額の一覧(軽減措置)

これに対して、請負契約を電子的に締結する場合には、収入印紙の貼付は不要です。電子契約では収入印紙が不要になる理由は、『電子契約なら印紙代は不要!?そもそも収入印紙って何のためにあるの?』で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

おすすめ記事:一覧表でわかる!収入印紙の金額を文書の種類ごとに紹介

請負契約と委任契約・準委任契約の違い、業務委託契約との関係性とは

請負契約と比較されることが多い契約として、「委任契約」「準委任契約」「業務委託契約」が挙げられます。

「委任契約」とは、法律行為の委託・受託を内容とする契約です(民法643条)。「準委任契約」とは、法律行為でない事務の委託・受託を内容とする契約です(民法656条)。

委任契約と準委任契約は、いずれも「業務の遂行そのもの」を目的としています。これに対して、請負契約の目的は「仕事の完成」です。

委任契約・準委任契約の場合、受任者は業務を行えば、原則として結果にかかわらず債務を履行したことになります。これに対して請負契約の場合、請負人は仕事を行うだけでなく、それを完成させなければ債務を履行したことになりません。

一方「業務委託契約」は、何らかの業務の委託・受託を内容とする契約です。民法上は、「業務委託契約」というものが定められているわけではなく、業務の内容や契約の目的(業務の遂行もしくは仕事の完成)によって委任契約・準委任契約・請負契約のいずれかに分類されます。

請負契約に記載すべき主な事項

請負契約に定めるべき事項としては、以下の例が挙げられます。

  • 完成すべき仕事の内容
  • 工期(納期)
  • 納品および検収の方法
  • 報酬
  • 知的財産権の帰属
  • 請負人の遵守事項
  • 再委託の可否
  • 契約の解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 合意管轄 など

ただし、実際の契約条項は、仕事の内容や当事者の意向などに応じて調整することになります。個々の取引によって異なる点に配慮が必要です。

まとめ

請負契約を締結する際には、特に以下の点に注意するとよいでしょう。

  • 仕事の内容や当事者の意図などを適切に反映した条項を定める
  • 偽装請負にあたらないように、注文者が請負人側の作業者に対して具体的な指揮命令を行うことは避ける
  • 書面で締結する場合は、収入印紙の貼付を要する など

昨今、電子契約が普及していますが、請負契約を電子的に締結する場合は、ドキュサインの電子署名が便利です。すべてオンラインで完結するので、効率的に契約手続きを進めることができ、ペーパーレス化の推進や印紙税のコスト削減にもつながります。さまざまな機能が使える無料トライアルもありますので、この機会にぜひお試しください。

阿部 由羅(あべ ゆら)プロフィール写真
筆者
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士
公開
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